建設汚泥に特化した中間処理施設
平成31年4月1日から、『千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例』が施行されました。
当社では、この条例施行を見据え、平成30年4月より工場系無機汚泥の受け入れを停止しました。
受け入れを建設汚泥に限定にすることで、再生土原料の品質向上を図っています。
15条施設だからできる不溶化前処理
平成30年10月より、不溶化前処理が可能となりました。
これは当社の中間処理施設が、もともと工場系無機汚泥も受け入れられる15条施設であったため、設備および維持管理において盤石な体制であることが認められたためです。
不溶化前処理により、建設汚泥のリサイクルに対するリスクを回避することができ、安全性が高く品質のよい再生土原料を提供することが可能となりました。
簡易分析を自社検査室で実施
新規案件受け入れ時には、千葉県と同スペックの検査機器による簡易分析を実施しています。
スピーディーな判断材料をご提供することで、排出事業者様に、より安心して建設汚泥処理を任せていただける体制を強化いたしました。